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05_車検に必要なもの

「車検に必要なもの」は以下のとおりになります。

当日
購入
※1)
継続検査 新規検査
01_検査対象車(バイク)
02_自動車検査証(車検証) ×
03_検査申請書(OCRシート) ○(継続用) ○(新規用)
04_自動車検査票 ○(継続用) ○(新規用)
05_点検整備記録簿
06_自動車納税証明書
07_自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
08_自動車重量税納付書
09_手数料納付書 ×
10_抹消登録証明書 ×
11_印鑑
12_譲渡証明書 ×
13_住民票 ×
12_その他 ---- ----

※1)当日購入の各種書類はは運輸支局内の「自動車整備商工会」というところで購入します。私が車検を受けたところ(2箇所)はいずれも「別棟」にありました。以下は各項目についての説明です。

01_検査対象車(バイク)について

「点検整備記録簿」またはバイク購入時付属の「メンテナンスノート」に従って整備されたバイクです。

02_自動車検査証(車検証)について

継続検査のみ必要で、新規検査は必要ありません。

03_検査申請書(OCRシート)について

OCR(自動読取機器)専用の書類で「鉛筆書き」です。「継続用」と「新規用」がありますのでま違わないように購入しましょう。この時印鑑(認め印でも可)が必要です。

04_自動車検査票ついて

「継続用」と「新規用」がありますのでま違わないように購入しましょう。

05_点検整備記録簿ついて

運輸支局内の「自動車整備商工会」で購入できますが、通常バイク購入時に「おまけ?」でついてくる「メンテナンスノート」でも全く問題ありません。また書式は自由になので自分で作成することが許されています。ただし、必須の点検項目が多数(12ヶ月・24ヶ月別で)ありますので、「メンテナンスノート」などが無い場合は一度「正式なもの」を手に入れておくことをお勧めします。
ちなみに、この「点検整備記録簿」は車検時にはもちろん必要ですが、次の車検まで「保存」が義務付けられています。
また、余談になりますが、実際の車検の審査でこれまで私自身「点検整備記録簿」の提示を求められたことはありません。
とは言いましても、この「点検整備記録簿の項目」に従った自己責任の整備の結果が「ユーザー車検」なので、そのこと「をないがしろ」にしてはいけません。

06_自動車納税証明書ついて

車検を受ける一番近い5月に納税した自動車税納税証明書です。新規車検の場合は「廃車手続き」されているので必要ありません。
ここで身近にあった実際のトラブル例として「個人売買」で購入したバイクに対し、前ユーザーが「納税」していなかったため手続きにかなり手間取ったといことがありました。結局、前ユーザーの市町村役場で納税振込み用紙をもらい、前ユーザーにしぶしぶしぶ払っていただいたという結末になりました。
「個人売買」の場合は購入時に必ず前ユーザーから「納税証明書」もしくは「抹消登録証明書」を忘れずにもらうようにしておきましょう。

07_自動車損害賠償責任保険(共済)証明書ついて

いわゆる「自賠責保険」とか「強制保険」とか称されているものの証明書です。私の場合は「なじみのバイク屋さん」でいつも手続きをしています。
この保険は「新規」の場合と車検を受ける時期が万が一「保険が切れていた場合」25ヶ月の手続きをしなければなりません。「継続」で車検を受ける時期が「保険の期間内」の場合は24ヶ月の手続きでOKです。
注意しなければならないのは、「継続で保険期間内」の場合、「現行の保険証」と「新しく手続きした保険証」の2枚が必要です。

08_自動車重量税納付書ついて

運輸支局内の「自動車整備商工会」で購入した「重量税印紙」を貼り付ける書類です。で住所名前などの項目を記入します。

09_手数料納付書ついて

「継続車検」では必要ありません。「新規車検」のみ発生します。「登録手数料」を印紙で購入して必要項目を記入して貼り付けます。

10_抹消登録証明書ついて

中古のバイクの「新規車検」で必要です。「継続車検」では必要ありません。また「抹消登録証明書」は再度登録する可能性のある場合に発行されるもので、「盗難などの滅失」や事故などによる「バイクとして用をなさない再起不能の状態など」には発行されません。
「個人売買」の場合、「廃車手続き」がされている場合、購入時に必ず前ユーザーから「抹消登録証明書」を忘れずにもらうようにしておきましょう。

11_印鑑ついて

なぜかバイクの場合すべて「認印」で通用します。ちなみに車の場合は「印鑑証明とその実印鑑」が必要です。

12_譲渡証明書ついて

「新規車検」の場合、所有者が変わらない場合は必要ありません。極端な例としては、前ユーザーのままでも差し支えありません。「自動車納税の請求」も「所有者」ではなく、なぜか「使用者」に請求されるからです。ここらは、ちょっと不思議なところです。ただし、所有者の「代理人扱い」になりますので、所有者の「印鑑」、「委任状」が必要となります。
わたしのまわりで実際あった例としては、驚いたことに「委任状は前ユーザーの手書きFAX(コピー)」、「印鑑は100円ショップの印鑑(認印)」でOKでした。ここらのところは各陸運支局によってローカルルールがあるのかもしれませんので、確認が必要です。これはあくまでもスケジュール的に切羽詰った中でのしかたない状況での幸運な結果に過ぎないのかも知れません。
しかし、考えてみるとバイクや車を購入した場合、所有者は「私」なのですが「委任状」は出した記憶はありません。それなりに「甘い」のかもしれません。
ただ、今後めんどくさいことになるので、やはり最終的にはちゃんと所有者変更の手続きは行われていました。

12_その他

その他必要なものとして、バインダー(紙バサミ)を用意しておくと良いでしょう。車検場で受ける人はなぜかみんな用意しています。検査官の方に書類の確認などしてもらうときにスムーズに行きます。

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